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就労継続支援とは

就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。
障がいのある方を対象に、一般企業などで働くことが不安、あるいは困難な場合に、障がいや体調にあわせて自分のペースで働く準備をしたり、就労訓練や仕事をおこなうことができます。
通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある方に、就労の機会を提供することや、仕事やその他の活動を通じて、その知識および能力の向上を目指します。
​その中で「A型」と「B型」2種類の事業所に分かれます。

A

​雇用契約を結ぶ (雇用型と呼ばれる)

原則、最低賃金が保障されている

​年齢制限有り 原則18歳以上65歳未満が対象

B型

​雇用契約を結ばない (非雇用型と呼ばれる)

作業分を工賃として受け取る(最低賃金の保障無し)

​年齢制限無し 

LICはA型事業所です。

サポート体制で
無理なく働ける

最低賃金​保障
安定した収入

 雇用保険
​社会保険加入

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​ご利用対象者

・18歳以上65歳未満の方
・障害者手帳をお持ちの方
・就労意欲があっても、体力や人間関係に不安のある方
・お住まいの市町村で就労継続支援A型利用の支給決定を受けることが可能な方

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